• Top > 
  • 就業中の皆様へ

就業中の皆様へ

ご就業にあたって

■給与

原則時間給制で、月に1回お支払いします。締め日とお支払日は以下の通りとなります。
・月末締め/翌月25日払い
 *週払等のご要望がある場合は担当までご相談ください。
 *ただし諸条件によってはご希望に添えない場合がございます。

また、給与の計算方法は労働基準法の定める通りです。実働8時間を超えるものは割増支払いとなります。

※法定時間外勤務の法定割増率

  • 法定外勤務時間…時間給×1.25
  • 深夜(22時以降)時間勤務…時間給×1.25
  • 実働8時間を超え、深夜時間帯に及んだ場合…時間給×1.5
  • 法定休日勤務…時間給×1.35
  • 法定休日勤務が深夜に及んだ場合…時間給×1.6

■社会保険

一定の加入要件を満たした方には、法律上社会保険の加入が義務付けられています。事業主のもとでお仕事をされる場合は、従業員本人や事業主の意思によって選択できる権利はありません。

[健康保険・厚生年金保険]
原則として、1ヶ月労働時間がおおむね120時間以上、且つ契約期間が2ヶ月を超えていること。

[雇用保険]
所定労働時間が週20時間以上、且つ31日以上反復継続して雇用される見込みがあること。

[労災保険]
就業中の方全員適用となります。加入手続きは当社にて行いますので、手続きの必要はありません。

  • なお、変形労働時間制などの場合、上記の加入条件に該当しない場合でも加入対象となることがございます。
  • 条件を満たさない方は、原則として国民健康保険、国民年金に加入することになります。
  • 社会保険にご加入いただいた方で、ご家族を扶養として申請される場合は申請書類の提出が必要になります。
    全国健康保険協会にて扶養認定の審査が行われますので、申請が受理されない場合もあります。あらかじめご了承ください。

■各種手続きについて

<扶養控除等(異動)申告書>

  • みなさまの給与について配偶者控除や扶養者控除、障害者控除などの控除を受ける為に毎年提出するものです。
  • 控除対象配偶者や扶養親族がいない人も提出する必要があります。
  • 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合は、そのうちの1ヶ所しか提出することができません。
  • 提出して頂きますと、当社でお仕事をした給与の源泉税は「甲欄」という低い税率で計算し、条件を全て満たせば、年末調整を当社で行うことができます。しかし提出されないと源泉徴収の段階で受けることのできる諸控除が受けられないばかりか、「乙欄」(甲欄よりも高額な税額になります)の税額で源泉徴収されます。提出が間に合わなかった場合でも、後日提出されれば次回分の給与から甲欄で処理されます。

<年末調整>

年末調整とは毎回の給与から源泉徴収された税額と、年間の給与総額について納めなければならない税額との差額を精算することです。

以下の条件を満たす方は当社で年末調整を行うことができます。

  1. 1:「扶養控除等(異動)申告書」を提出されている方
  2. 2:その年において給与が発生した方で、年末調整時在籍している方。
  3. 3:1年間の収入(給与所得)が明確で、年末調整書類とともに源泉徴収票を提出できる方
  4. 4:提出期限までに必要書類を提出できる方

※年末調整の対象とならない方は、各自確定申告の手続きを行ってください。管轄の税務署にお問い合わせ頂くか、国税局のHPを参考にしてください。(http://www.nta.go.jp)

<源泉徴収票>
確定申告等で必要になる「源泉徴収票」は、翌年2月初旬までにWEB明細上にデータがアップされます。年の途中で発行を希望される場合は、余裕をもってご依頼ください。(混雑時には発送までにお時間を頂くことがあります。あらかじめご了承ください。

<住民税>
本年中に一度でも給与を受け取られた方については、ご登録住所の各市町村へ「給与支払報告書」を提出致します。これに基づき、5月頃納付書が送付されてきますので、ご自身で納付してください。

■欠勤・遅刻の連絡

欠勤や遅刻の連絡は、就業先企業の直属の上司に始業時間前までに必ず直接電話をしてください。また、営業担当にも必ず始業時間前までにメールにてご連絡ください。

■更新確認について

みなさまと派遣先企業の確認をもって、契約更新/契約満了が決定します。更新確認については下記のタイミングにてメールで行います。
契約期間が3ヶ月間の場合…契約期間満了1ヶ月前までに確認

■有給休暇

継続して勤務した方は、起算日(雇用契約に基づく就業開始日)から6カ月経過後に、その後は1年経過ごとに、その期間中の勤務日数に応じて発生した有給休暇を使うことができます。

有給を取得される場合は、事前に就業先ご担当者にお休みをとる旨をお伝え頂き、その後速やかに当社までご連絡ください。

また、有給休暇の有効期限は取得資格発生後2年間です。有効期限内に取得されなかった場合は消滅します。たとえ有効期限内であっても、起算日は消滅した場合には取得資格も消滅します。

  • 雇用契約が結ばれていない(働いていない)期間が1カ月に達した場合は、その後お仕事に復帰した時点から改めて計算しなおします。
  • 契約就業期間内にご利用ください。
  • 有給休暇は1日単位でご利用ください(半日単位でのご利用はできません)
  • 有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものです。就業先が休みである日は利用できません。
  • 休暇を利用する際は、就業先の業務の状況を考慮し、業務に支障のないようご利用ください。業務上交代要員等の手配が困難な場合は休暇日の変更をお願いすることもあります。
  • 付与日、残日数等の確認は各営業担当にご連絡ください。

■健康管理

<定期健康診断>
毎年、年に1回、定期健康診断を受診して頂く為に、受診資格のある方にご案内をお送りしております。ご案内が届きましたら、健康管理の為に指定医療機関にて受診してください。 ・受診資格者…原則として、社会保険に加入し実施期間中にお仕事をされている方。

<長時間お仕事されている方への健康指導>
時間外労働が月間80時間を超えた場合は、産業医等医師の面接による健康指導を実施いたします。該当される方は、営業担当までご連絡ください。

<メンタルヘルス>
気分的にすぐれないなど、何か気になることがありましたら、営業担当までご連絡ください。産業医の面談をアレンジいたします。

<衛生委員会>
労働安全衛生法に基づき、お仕事をしていただいている皆様の健康の保持増進の為、各拠点において、毎月衛生委員会を実施しております。