第1章 総則
第1条(目的)
- 1.この就業規則は、株式会社レゾナゲート(以下、会社という)の無期雇用派遣社員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めたものである。
- 2.無期雇用派遣社員は、この規則および雇入れに際し会社が交付する「派遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書」において明示する就業条件等を遵守し、業務命令に従い自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
第2条(定義)
この規則において無期雇用派遣社員とは、会社の指示により派遣先事業所(以下、派遣先という)に派遣され、その指揮命令をうけて就業するため、第4条に定める手続きによって期間の定めのない労働契約を締結した者をいう。
第3条(法令の適用)
この就業規則および付属規程に定めていない事項については、労働基準法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、派遣法という)、その他の法令の定めるところによる。
第2章 採用・労働契約・異動等
第4条(採用)
会社は無期雇用派遣社員の採用に当たっては、2年以上継続勤務し、かつ、無期雇用社員への転換を希望する有期雇用派遣社員のうちから選考して採用する。
第5条(試用期間)
無期雇用派遣社員として採用された者には、試用期間を適用しないこととする。
第6条(採用手続)
- 1.無期雇用派遣社員として採用された者は、採用された日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
- 1)住民票記載事項証明書
- 2)源泉徴収票(採用された暦年内に前職のある場合)
- 3)雇用保険被保険者番号がわかる資料(対象者のみ)
- 4)基礎年金番号がわかる資料(対象者のみ)
- 5)外国人の場合は、在留資格(就労ビザ)を証明する書類
- 6)その他会社が指定するもの
- 2.社会保障・税番号制度に関する法令に則り、無期雇用派遣社員に対し、雇用保険および社会保険(健康保険・厚生年金保険)の届出事務、年末調整事務、源泉徴収票および給与支払報告書作成事務、その他別途定める手続き上の必要に応じて、本人および会社が指定した扶養家族の個人番号(マイナンバー)の提示を求めることがある。この場合、無期雇用派遣社員はこれを拒むことはできない。
- 3.無期雇用派遣社員から提出された個人情報については、会社は人事労務管理上の手続きにおいてのみ(個人番号については前項に定めた内容に限り)使用し、その他の目的で使用しないものとする。
- 4.前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
- 5.本則4条に基づき無期雇用派遣社員として採用された者は、本条について、会社に未提出のもの及び提出後変更したものに限るものとする。
第7条(労働条件の明示及び派遣就業先)
- 1.会社は、無期雇用派遣社員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した派遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書及びこの規則を交付して就業条件を明示するものとする。
- 2.無期雇用派遣社員は、会社が「派遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書」によって明示した派遣先において業務に従事するものとする。
第8条(配置転換・職務内容の変更)
- 1.会社は、業務上必要がある場合もしくは無期雇用派遣社員の労務提供が不完全になる等の状況の変化がある場合に、無期雇用派遣社員に対して派遣先または派遣先の就業場所及び従事する職務内容の変更を命ずるものとする。この場合、無期雇用派遣社員は正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
- 2.配置転換・職務内容の変更を行なった場合は、当該従業員と協議の上、労働条件の変更を行うことがある。
第3章 退職・解雇及び休職
第9条(定年)
- 1.無期雇用派遣社員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
- 2.定年に達した無期雇用派遣社員が希望した場合は、原則として満65歳まで再雇用する措置を講ずる。但し、本規則に定める解雇(普通解雇、諭旨退職または懲戒解雇相当を含む)もしくは一般退職の事由に該当する場合はこの限りでない。
- 3.再雇用する場合の労働条件については個別に協議し、労働契約書を締結する。
- 4.労働契約期間は1年以内の更新制とし、更新の条件については労働契約書で規定する。
第10条(退職)
- 1.無期雇用派遣社員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
- 1)本人の都合により退職を申し出て会社が認めたときは、退職とする。
- 2)本人が死亡したとき
- 3)届なく欠勤し、居所不明等で会社が本人と連絡をとることができない場合で、欠勤開始日以後14暦日を経過したとき。ただし、状況に応じ、第72条第1項第1号に規定する懲戒解雇を適用することがある。
- 4) 休職期間が満了した時点で休職事由が消滅しないとき
- 2.無期雇用派遣社員が退職する場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する
- 3.無期雇用派遣社員は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
第11条(解雇)
- 1.無期雇用派遣社員が、次の各号いずれかに該当するときは解雇する。
- 1)精神または身体の傷病により、勤務に耐えられないと認められたとき。
- 2)勤務状態または能率が極めて悪く就業に適さないと認められたとき。
- 3)無断欠勤するなど勤怠不良で改善の見込みがないとき。
- 4)採用時に特別の専門技能の能力を特定して採用された無期雇用派遣社員が特定した能力が著しく不足し、改善がされない場合。
- 5)会社又は派遣先において、協調性に欠き、業務の遂行に支障が生じ、改善されない場合。
- 6)正当な理由なく、会社が命じる配置転換、職務内容の変更を拒んだ場合。
- 7)第4章の規定に違反し、改善の見込みがないとき。
- 8)天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき。
- 9)業務の都合によりやむを得ない理由があるとき。
- 10)業務上の傷病による療養の開始後3年を経過してもその傷病が治らない場合であって、労働者災害補償保険の傷病補償年金を受けているとき、または受けることとなったとき。これは会社が労働基準法の打切補償を支払ったときも同様とする。
- 11)その他前各号に準ずる事由があるとき。
- 2.会社は、無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。
第12条(解雇予告)
- 1.前条により解雇する場合は、30日前までに予告するか、または労働基準法に規定する平均賃金の60日分以上の予告手当てを支給する
- 2.前項の予告の日数は、予告手当を支払った日数分を短縮することができる。
- 3.所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2か月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)又は試用期間中の者(14日を超えて使用した者を除く)については、解雇予告及び予告手当を支給することなく解雇する。
第13条(清算)
無期雇用派遣社員は退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇された時を含む、以下同じ)は、速やかに会社および派遣先から支給または貸与された物品を返還し、会社に対する債務を精算しなければならない。なお、会社は無期雇用派遣社員が退職したときは、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。
第14条(休職)
- 1.無期雇用派遣社員が次の各号の一に該当するときは休職を命ずることがある。ただし、1)号、2)号および5)号の休職事由が業務外の傷病等を原因とする場合において、当該傷病が休職期間中の療養によって治癒(従前の労務提供ができるまでに回復)する蓋然性が低いと認められた場合および無期雇用派遣社員に自己保健義務に反する行為があった場合は、休職を命ずることなく普通解雇とすることがある。
- 1)業務外の傷病による欠勤が3カ月以内(起算日は使用者の認定による)に通算30労働日にわたったときで、その傷病が治癒しないとき。但し、状況によって欠勤が通算30労働日に至る前に休職を命ずることがある。
- 2)業務外の傷病により、頻繁に欠勤をするほどではないが、常に所定労働時間の勤務ができない、もしくは職務遂行能力の著しい低下等で、完全な労務提供ができず、その回復に一定の期間を要するとき
- 3)会社の責めによらない通勤災害によるとき
- 4)業務命令により他事業に出向したとき
- 5)前各号のほか、会社が休職させる必要を認めたとき
- 2.前項1)号、第2号および第5号については、会社が指定する医療機関にて診断を命ずることがある
- 3.労働災害の場合は、治癒するまでは休職は適用せず、公傷休業として取り扱う。
第15条(休職期間)
- 1.休職期間は次の各号のとおりとする。
- 1)第14条第1項1)号、2)号の場合 勤続満3年未満の者 1回あたり180歴日以内
勤続満3年以上の者 1回あたり360歴日以内- 1)状況により、この休職期間を延長することがある。
- 2)この休職期間の範囲で短期間の休職を連続して更新させることがある。
- 2)第14条第1項4)号の場合は、その出向期間
- 3)第14条第1項3)および5)号の場合は、会社が認めた期間
- 1)第14条第1項1)号、2)号の場合 勤続満3年未満の者 1回あたり180歴日以内
- 2.休職期間中の賃金は支給しない。
- 3.第14条第1項4)号以外の休職は、勤続年数に応じ、原則として以下の回数と日数を適用する。
- 1)休職初日現在で勤続10年未満の者 通算3回
- 2)休職初日現在で勤続10年以上の者 通算4回
- 4.休職期間は勤続年数に算入しない。但し、第14条第1項4)号の休職は、勤続年数に算入する。
- 5.第14条第1項4)号以外の休職者は、休職期間中は療養に専念する義務を負う。
- 6.会社は一定期間毎に休職者に報告を求める。
第16条(復職)
- 1.第14条第1項1)号、2)号による復職にあたっては、原則として会社が指定した医療機関で受診させ、その結果によって復職の是非を判断する。
- 2.無期雇用派遣社員は、第14条第1項1)号、2)号の休職事由が消滅したとして復職を申出る場合、または同5)号の休職事由が業務外の傷病を原因とするものであって、当該休職事由が消滅したとして復職を申出る場合には、休職期間が満了する前の使用者の指定する日までに医師の治癒証明(休職前と同様の労務提供ができる旨の診断書等)を提出しなければならない。なお、申出の日と休職期間満了日との都合等で休職期間を延長することがある。
- 3.前項による診断書の提出に際して、会社が診断書を発行した医師に対する意見聴取を求めた場合は、無期雇用派遣社員はその実現に協力しなければならない。
- 4.第2項の診断書が提出された場合でも、会社は会社の指定する医師への検診を命ずることができるが、無期雇用派遣社員が正当な理由なくこれを拒否した場合は、第2項の診断書を休職事由が消滅したか否かの判断材料として採用しない。
- 5.休職の事由が消滅したときは、原則として休職前の職務に復職させるが、業務の都合もしくは当該無期雇用派遣社員の状況に応じて異なる職務に配置することがある。この場合、本人との協議の上、労働条件の変更を伴うことがある。
- 6.復職前に、本人との協議のうえ、一定の様子見期間を設けて出勤をさせることがある。なお、この期間は、出勤の訓練を目的とし労働させることはないため、通勤手当のみを支払う
- 7.復職後に一定のリハビリ勤務期間を設けることがある、この場合、本人と協議の上、労働時間および賃金等の労働条件を一時的に変更することがある。
第17条(休職期間満了時の手続き)
休職期間満了までに休職事由が消滅しない場合は、満了の日をもって第10条に定める一般退職とする。
第4章 服務規律
第18条(服務心得)
- 1.無期雇用派遣社員は次に挙げる事項を守らなければならない。
- 1)この就業規則およびその他の諸規則、業務上の指示命令を遵守し、誠実に職務に従事すること
- 2)常に健康に留意し、自己の業務に専念しこれを遂行すること
- 3)派遣先の就業に関する規定を尊重し、終業時刻以降は、承認または指示を受けたときを除き速やかに退勤すること
- 4)就業中は、会社または派遣先の許可なく職場を離れたり、私用面会をしないこと
- 5)勤務時間中は、職場に適した服装を心得、身だしなみを整えること
- 6)業務に関係ない危険な物品や私物を所持しないこと
- 7)会社または派遣先保有の施設および什器備品は、大切に取扱い、業務以外の目的に使用せず且つ会社または派遣先の許可なく社外に持ち出さないこと
- 8)職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること
- 9)不正不義の行為を行わず、職場の秩序を維持すると同時に、相互の人格を尊重し業務を遂行すること
- 10)会社および派遣先の機密を他に漏らさないこと、退職後においても同様とする
- 11)会社の信用を傷つけ、または不名誉な行為をしないこと
- 12)職場の風紀秩序を乱さないこと
- 13)会社の命令・通達・注意・通知事項を遵守すること
- 14)前各号のほか、これに準ずるような無期雇用派遣社員としてふさわしくない行為をしないこと
- 2.ハラスメント防止
- 1)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントまたはこれらに類する侵害行為(以下総称して「ハラスメント」という)により、他者に不利益を与えたり、制度の利用の申し出や利用を阻害したり、または職務遂行を阻害するなど、他の従業者の就業環境を悪化させてはならない。
- 2)ハラスメントに対する相談(苦情を含む)を受け付ける窓口はお客様支援部とする。
- 3)相談および苦情への対応にあたっては、関係者のプライバシーは保護されるとともに、相談をしたことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。
- 4)ハラスメント行為を行った者は、懲戒の対象とする。
- 3.情報管理および機密保持
- 1)会社及び派遣先に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
- 2)就業場所を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び派遣先に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
- 3)業務上で知り得た業務に関する情報の保護には万全を期し、一切外部へ情報を漏えいしてはならない。
- 4)会社の内外を問わず、在職中または退職後においても、公知のものを除き、会社ならびに取引先などの機密、個人情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワードなどの会社の情報を、私的保持、開示、漏えい、提供をしてはならない。
- 5)前項の機密事項を個別契約の定める業務遂行のために使用する以外は、いかなる目的のためにも使用し、または流用してはならない。
- 6)ブログやSNSなどで、会社や他者の信用失墜などを招く情報を開示、公開してはならない。また、開示、公開した情報について、会社が求めたときには速やかに削除しなければならない。
- 7)会社ならびに取引先などの機密、機密性のある情報、個人情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、業務に関する書類またはこれに類する物品などを会社外に持ち出すときは、事前に会社の許可を得なければならない。
- 8)会社外で業務や移動をする場合は、業務に関する情報媒体(書類・情報端末など)や重要物品は常時携行しなければならない。
- 9)会社の許可なく、個人所有の情報端末などに業務に関連する情報(写真、映像含む)を保有してはならない。また、会社の許可を得て情報の保存を行う場合であっても、情報漏えいが起きる可能性のある環境は一切排除してその操作を行わなければならない。
- 10)会社が貸与した情報端末などは業務遂行に必要な範囲で使用するものとし、私的に利用してはならない。また、会社が許可したソフトウェア、アプリケーション以外をインストールしてはならない。
- 11)会社が必要と認める場合は、貸与した情報端末などに蓄積されたデータなどを閲覧することがある。この場合、無期雇用派遣社員はこの閲覧を拒むことはできない。
- 12)会社の許可なく、従業者以外の者を会社内に入場させてはならない。
- 13)派遣就業に関して作成された成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に記載する権利を含む。)及び取得した工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の一切は、派遣先に帰することを承諾し、それらについても機密事項として、就業期間中はもちろん、その後においても第三者に開示、漏洩してはならない。また、会社または派遣先の顧客に対し、当該成果物に関する著作者人格権を行使しないものとする。
- 14)在職中または退職後を問わず、会社の機密保持契約書を遵守しなければならない。
- 15)会社の作成する入社時の機密保持契約書の締結を拒むことは出来ない。
- 4.副業・兼業
無期雇用派遣社員は、原則として、労働時間外または休日に副業・兼業を行うことができるが、この場合は事前に会社に届け出なければならない。なお、会社が、本人の健康、完全な労務提供、機密保持、事業運営などに支障があると判断した場合や、会社の信用や評価を損なうおそれがあると判断した場合は、副業・兼業を禁止または一定の範囲で制限することがある。
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条(携行品)
日常携帯品以外のものを携帯して出勤してはらない。、また、所持品は、自己の責任において管理し、出退勤の際、所持品について説明、掲示を求められたときは、これに応じなければならない。
第23条(入場禁止、退場命令)
無期雇用派遣社員が次に挙げる何れかに該当した場合は、会社および派遣先はその無期雇用派遣社員に対し、退場させることがある。
- 1)職場の秩序を乱した場合
- 2)酒気を帯びている場合
- 3)安全衛生上問題があると認められる場合
- 4)他の従業員の業務を妨害した場合
- 5)会社および派遣先の許可なく業務以外の事由により出勤した場合、また終業後退場しない場合
第24条(身分証明書)
会社および派遣先の発行する身分証明書および社章を常に携帯し、他人に貸与または譲渡してはならない。また、提示を求められたときは、速やかに応じなければならない。
第25条
削除
第5章 就業時間・休日・休暇・勤務等
第26条(勤務時間および休憩時間)
- 1.無期雇用派遣社員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間40時間以内、1日8時間以内としその始業・終業の時刻については、派遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書において定める。
- 2.無期雇用派遣社員の休憩時間は、実働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分、実働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとし、派遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書において定める。
- 3.会社は、業務上その他必要のある場合は、始業・終業ならびに休憩時間を変更することがある。
第27条(休日)
- 1.無期雇用派遣社員の休日は毎週日曜日を起算とした週1日以上または4週に4日以上とし、4週間を通じて8日を下回らないものとし、予め遣労働者雇入通知書(兼)就業条件明示書において定める。
- 2.前項の休日は、業務の都合により変更することがある。
第28条(振替休日)
会社は業務上の都合により、前条の休日を他の日に振り替えることがある。休日を振り替える場合には、前日までに振替日を通知する。なお、原則として振替は土曜日を起算とする同一週内に行うものとする。
第29条(時間外勤務・休日勤務および深夜勤務)
- 1.会社は業務の都合により必要がある場合は、第26条の勤務時間を超えて勤務をさせ、または、休日勤務を命じることがある。法定労働時間を超える労働または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は社員の代表と労使協定を締結し、これを管轄の労働基準監督署に届け出るものとする。
- 2.業務上必要がある場合は前項の時間外勤務および休日勤務において深夜時(午後10時より午前5時)にわたり勤務(深夜勤務)を命ずることがある。
- 3.会社の指示、命令または許可のされていない勤務については、時間外勤務、休日勤務および深夜勤務として取り扱わない。
- 4.満18歳未満である無期雇用派遣社員には、法定時間外労働、法定休日労働および深夜労働はさせない。
- 5.妊娠中(出産予定日以前40週から)または出産後1年を経過しない女性無期雇用派遣社員(以下「妊産婦」という)が請求した場合には、法定時間外労働、法定休日労働および深夜労働はさせない。
- 6.小学校就学の始期に達するまでの子を養育または家族の介護をする無期雇用派遣社員の時間外労働等の取扱いについては、育児・介護休業規程に定める。
第30条(1年以内単位の変形労働時間制)
会社は、必要が生じたときは、労使協定を結ぶことにより、1年以内単位の変形労働時間制を適用し、1年以内の一定の期間を平均して1週あたり40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて労働させることがある。
第31条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
会社は、必要が生じたときは、毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用し、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週当たり40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて労働させることがある。
第32条(事業所外みなし労働時間制)
会社は、無期雇用派遣社員が出張または営業活動等により事業所外で就業する場合において、労働時間を算定しがたいときは所定勤務時間労働したものとみなす。
第33条(裁量労働時間制)
- 1.会社は、必要が生じたときは、労使協定を結ぶことにより、労働基準法第38条3の裁量労働制を採用することがある。
- 2.会社は、必要が生じたときは労働基準法の手順をふむことにより、労働基準法第38条4の裁量労働制を採用することがある。
第34条(フレックスタイム制)
- 1.会社は、業務の都合その他必要がある場合は、労使による協定を締結して、フレックスタイム制による勤務をさせることがある。
- 2.フレキシブルタイムやコアタイム、その他フレックスタイム制に関する事項は労使協定の定めるところによる。
第35条(出退勤手続)
- 1.無期雇用派遣社員は、出退勤に当たって、派遣先において会社所定の方法により出勤及び労働時間等の確認を受け、所定の期日までに会社に提出しなければならない。
- 2.無期雇用派遣社員は、会社で定めた始業時刻に業務を開始できるように出勤し、終業後は速やかに退出すること。
第36条(管理監督者等への適用除外)
管理監督者およびそれに準ずる者は、この章の規定を適用しない。ただし深夜労働規定は適用する。
第37条(年次有給休暇)
- 1.会社は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。なお、付与日は雇用契約開始日より6か月を経過した日とする。
- 2.1年6か月以上継続勤務した場合、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した場合に限る)ごとに次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。
- 3.第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
- 4.起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準に毎月1日とする。ただし、これらの日以外に就業を開始した場合は、直前の1日まで遡り、遡った日数は年次有給休暇の資格取得算定に限って就業した日(無給)とみなす。
- 5.年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその期間と日数を会社に届出なければならない。年次有給休暇は無期雇用派遣社員が指定した時期に与えるものとするが、業務の都合上やむを得ない場合にはその時期を変更させることがある。
- 6.従業員の過半数を代表する者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。
- 7.当該年度の年次有給休暇に残日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。
- 8.年次有給休暇の賃金は、所定勤務時間勤務した場合に支払われる通常賃金を支給する。
- 9.第1項の年次有給休暇が10日以上付与された無期雇用派遣社員に対しては、付与日から1年以内に、当該派遣社員の有する年次有給休暇日数(前年度の残余の年次有給休暇含む)のうち5日について、会社が無期雇用派遣社員の意見を聴取し、事前に時季を指定して取得させる。ただし、無期雇用派遣社員が第5項及び第6項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
付与日数
週の労働日数 | 1年間の労働日数 | 付与日数(継続勤務6ヶ月時点) | 付与日数勤続年数1年6ヶ月 | 付与日数勤続年数2年6ヶ月 | 付与日数勤続年数3年6ヶ月 | 付与日数勤続年数4年6ヶ月 | 付与日数勤続年数5年6ヶ月 | 付与日数勤続年数6年6ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5日もしくは30時間以上 | 216日超 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
第38条(慶弔休暇)
1.入社後1年経過した者には、慶弔等の為、次の特別休暇を与える。
休暇を取得する場合は、予め所定の様式により会社に届けなければならない。
①結婚する時 5労働日(挙式前日もしくは入籍日を基準日とした1年以内に付与)
②父母・配偶者・子が死亡して喪主の時 連続7日(休日含む)
同、喪主でない時 連続5日(休日含む)
③祖父母・義父母・血族の兄弟姉妹が死亡して喪主の時 連続5日(休日含む)
同、喪主でない時 連続3日(休日含む)
④妻が出産する時 1労働日
2.本条に定める労働日の特別休暇は有給とする。
3.本上の規定は、状況に応じ、見直しもしくは廃止することがある。
第39条(産前産後休暇)
- 1.出産予定日より6週間以内に該当する女性無期雇用派遣社員が休暇を請求した場合は、産前6週間の休暇を与える。(多胎児の場合は14週間)
- 2.出産後8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性無期雇用派遣社員が請求し医師が支障ないと認めた業務に就業することは認める。
- 3.産前産後休暇は無給とする。
第40条(生理休暇)
- 1.生理日の就業が著しく困難な女性無期雇用派遣社員が、休暇を請求した場合は、必要な時間及び日数の休暇の取得を認める。
- 2.生理休暇は無給とする。
第41条(育児休業)
- 1.一定の要件を満たした無期雇用派遣社員があらかじめ育児休業を申し出た場合は、別途定める育児介護休業規程により、育児休業を取得することができる。
- 2.本条の休業に対する賃金は無給とする。
第42条(育児時間)
- 1.満1歳未満の子を養育している女性無期雇用派遣社員があらかじめ申し出た場合には、所定の休憩時間のほかに、就業時間中1日2回、1回について30分の育児時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。
- 2.育児時間を利用する場合、所属上長の承認を得て所定の場所でするものとする。
第43条(介護休業)
- 1.家族の介護を必要とする一定の要件を満たした無期雇用派遣社員が介護休業を申し出た場合は、別途定める育児介護休業規程により、介護休業を取得することができる。
- 2.本条の休業に対する賃金は無給とする。
第44条(母性健康管理のための休暇等)
- 1.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性無期雇用派遣社員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
- 1)産前の場合
- 妊娠23週まで
- 4週に1日
- 妊娠24週から35週まで
- 2週に1日
- 妊娠36週から出産まで
- 1週に1日
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をには、その指示により必要な時間
- 2)産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
- 1)産前の場合
- 2.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性無期雇用派遣社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
- 1)妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
- 2)妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
- 3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
- 1)妊娠中の通勤緩和
第45条(欠勤)
- 1.無期雇用派遣社員が私事で欠勤するときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。許可を得ずに欠勤した場合、または前項の許可の内容と違う理由で欠勤した場合は、無断欠勤したものとみなす。
- 2.無期雇用派遣社員が業務以外の傷病のため欠勤するときは、7日を超える場合は医師の診断書を添えて届け出なければならない。また、災害・事故などによるやむをえない事情により欠勤する場合も会社に届け出なければならない。
第46条(遅刻・早退および私用外出)
無期雇用派遣社員がやむをえない私事により遅刻、早退および私用外出(以下「遅刻等」という)する場合は、所属長より必ずその承認を得るものとする。
第47条(公民権行使の時間)
- 1.無期雇用派遣社員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利の行使および義務(裁判員制度含む)を履行するため、予め申し出た場合はそれに必要な時間を与える。ただし、業務の都合上、権利の行使および義務の履行を妨げない範囲で時刻の変更をすることがある。
- 2.本条の不就労の時間に対する賃金は無給とする。
第6章 安全および衛生
第48条(安全に対する心がまえ)
無期雇用派遣社員は、職場における安全および衛生の確保に関する法令および会社、派遣先で定めた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
第49条(災害時の措置)
火災その他災害を発見し、または災害発生の危険を察知した無期雇用派遣社員は、臨機の措置をとるとともに、その旨を管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
第50条(健康保持)
無期雇用派遣社員は、自ら疾病の予防、健康の保持に務めるとともに、会社が保健衛生のために行なうことに積極的に協力しなければならない。
第51条(健康診断)
- 1.会社は、正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上を常態として勤務する無期雇用派遣社員に対し毎年1回以上定期に健康診断を実施する。
- 2.無期雇用派遣社員は、前項の健康診断は必ず受診しなければならない。
- 3.第1項の健康診断を希望しない無期雇用派遣社員は、他の医師の診断を受け、その結果について証明書を会社に提出しなければならない。なお、この場合の費用は無期雇用派遣社員の自己負担とする。
- 4.健康診断の結果、必要がある場合は、会社は安全配慮義務を果たすため、当該無期雇用派遣社員に対し、一定の期間、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少など必要な措置を命ずることがある。
- 5.会社は、無期雇用派遣社員の労働時間の状況を把握し、法令に定める一定時間を超える長時間の労働により疲労の蓄積が認められる者に対し、当該無期雇用派遣社員の申し出により医師による面接指導を行う。
- 6.無期雇用派遣社員に対して、毎年1回、定期に、医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行う。
- 7.前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師などが認めた者に対し、当該無期雇用派遣社員の申し出により、医師による面接指導を行う。
- 8.第5項および第7項の面接指導の結果、医師が必要と認めるときは、会社は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの必要な措置を命ずることがある。
第52条(罹病による就業禁止)
- 1.会社は、伝染病その他これに類する疾病に罹った者、またはその疑いのある者に対し、ただちに就業を禁止し療養をさせることがある。
- 2.無期雇用派遣社員は、その同居者または近隣に伝染病が発生した場合は、ただちに会社に届けなければならない。会社は必要がある場合は、就業を禁止するものとする。
第53条(業務上の傷病補償)
会社は、無期雇用派遣社員が業務上負傷し、または疾病に罹った場合、および業務上死亡した場合は、法に定めるところにより補償を行なうものとする。
第7章 教育訓練
第54条(教育訓練の実施)
- 1.会社は、無期雇用派遣社員の職務内容、成果、能力、経験等に応じ、別途定める教育訓練計画に基づき、採用日から3年間は所定の教育訓練を無償で提供するものとする。
- 2.会社は、社員に実施する教育訓練で当該社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一の無期雇用派遣社員に対して、社員と同様に実施するものとする。
- 3.本条第1項、第2項その他会社が命じる教育訓練の受講時間は、労働時間として扱うものとする。
第8章 給与
第55条(賃金)
賃金の構成は次のとおりとする。
- 1)基本給
- 2)割増賃金
- 3)通勤手当
- 4)研修手当
- 5)インセンティブ
第56条(賃金締切日および支払日)
- 1.賃金の計算は原則として毎月1日から起算し、当月末日に締切り計算する。
- 2.賃金の支払いは、翌月25日とする。支払いに当たっては、直接通貨により、または無期雇用派遣社員の指定する銀行口座への振り込みによって行う。ただし、銀行振り込みの場合に支給日が銀行の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。
- 3.以下に掲げるものについては、必要に応じて、賃金を支払うときに控除する。
- 1)源泉所得税
- 2)住民税(市町村民税及び都道府県民税)
- 3)雇用保険料
- 4)健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料
- 5)その他、労使協定を締結したもの
第57条(基本給)
基本給は原則として時給制とし、無期雇用派遣社員の能力、経験、技能、および業務内容等を勘案して個人ごとに決定する。ただし、勤務形態により、日給制、月給制をとる場合がある。
第58条(基本給の改定)
- 1. 勤務成績、職務遂行能力等を考慮し基本給の改定(昇給、降給、改定無し、のいずれも含む)を行う。
- 2.無期雇用無期雇用派遣社員として1年以上勤続し、成績の優秀な者については、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し昇給を行う。
- 3.基本給の改定は、原則として年1回とし、毎年4月に実施する。
第59条(通勤手当)
- 1.通勤手当は公共交通機関を利用して通勤する無期雇用派遣社員に対して月額50,000円を上限として、会社が認める経済的最短経路に基づく実費を支給するものとする。ただし、派遣先の就業場所と無期雇用派遣社員の居住地とが、2km未満の場合は支給しないものとする。
- 2.バスを併用する者については、住居地から最寄り駅までの直線距離が2kmを超える場合に限り、定期代を上限とし実費を支給する。
- 3.転居により通勤にかかる費用が変更となった場合、転居日の翌月分より本条に基づいた変更後の通勤手当を支給するものとする。
第59条の2(研修手当)
研修手当は、第54条第3項に基づき、教育訓練の受講時間に対して通常勤務した場合と同じ賃金を支給する。
第59条の3(インセンティブ)
インセンティブは、派遣先での勤務成績が良好なものについて支給される場合がある。
第60条(賞与)
賞与は原則支給しない。
第61条(割増賃金)
- 1.無期雇用派遣社員が行った時間外・休日勤務が労働基準法に定める時間外労働または休日労働に該当する場合は、次に定めるところにより割増賃金を支給する。
- 1)時間外労働:時間当たりの基本給×時間外労働時間数×1.25
- 2)休日(法定)労働:時間当たりの基本給×休日労働時間数×1.35
- 3)深夜勤務労働:時間当たりの基本給×深夜勤務労働時間数×1.25
- 2.令和5年(西暦2023年)4月1日以降、月60時間を超える時間外労働があった場合に、その超えた部分については、次に定めるところにより割増賃金を支給する。
- 1)60時間を超えた時間外労働:時間当たりの基本給×時間外労働時間数×1.50
第62条(退職金)
退職金は支給しない。
第63条(業務上災害補償)
- 1.無期雇用派遣社員が業務上の事由により災害を被ったときは労働基準法の定めるところにより補償する。
- 2.前項の場合、同一事由について労働者災害補償保険法の定めるところにより補償されたときは、その価額の限度において前項の補償を行わない。
第64条(通勤中の補償)
通勤途上で事故に遭った場合は、通勤途上の災害として、労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる。(ただし、業務上災害としては取扱わない)
第65条(休業手当)
会社の都合により無期雇用派遣社員を臨時に休業させる場合、または、労働者派遣契約が終了し次の就業先を確保できない場合は、休業手当として、休業1日について平均賃金の100分の60を支給する。ただし、天災事変、交通機関のマヒ等の発生またはそのおそれが生じた場合による休業、その他会社の責めに帰さない事由による休業については、賃金を支給しない。
第9章 社員への転換
第66条(正社員への転換)
5年以上勤続し、社員への転換を希望する無期雇用派遣社員については、次の要件のすべてを満たす場合、正社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
- 1)1日8時間、1週40時間の勤務ができること
- 2)所属長の推薦があること
- 3)面接試験に合格したこと
- 4)前項の場合において、会社は当該無期雇用派遣社員に対して必要な教育訓練を行う。
- 5)年次有給休暇の付与日数の算定において、無期雇用派遣社員としての勤続年数を通算する。
- 6)転換は随時行うものとする。
第10章 賞罰
第67条(表彰)
- 1.無期雇用派遣社員が次の何れかに該当する場合は、会社にて表彰するものとする。
- 1)業務上有益な発明、事業に貢献したもの
- 2)社会的に見て、会社の知名度をあげる貢献をしたもの
- 3)永年勤続し、勤務成績が優れているもの(永年勤続表彰は10年と20年とする)
- 4)その他、会社がその業績を認めたもの
- 2.表彰は、賞状、賞品および賞金をもって行う。
第68条(懲戒)
会社は、社内秩序の維持をはかるため社員に対し、懲戒を行うことがある。
第69条(懲戒処分の種類)
前条の懲戒処分は原則として社内に公示した上で、次のとおり行う。
- 1)譴責処分
- 始末書提出のうえ、将来を戒める。
- 2)減給処分
- 始末書提出のうえ、1回の行為に付き平均賃金の50%を限度とし、複数回の場合は一賃金支払期における賃金総額の10%を限度として給与から控除する。その期間及び減額の割合は、その都度会社にて決定する。
- 3)出勤停止処分
- 始末書提出のうえ、出勤を停止し、その期間中の給与は無給とする。その期間については、その都度会社にて決定する。
- 4)降職降格処分
- 始末書提出のうえ、現職務上の地位を免じ、降格地位に就ける。
- 5)論旨退職処分
- 退職願を提出させる。ただし、その提出を勧告した日から3労働日以内に合意に達しない場合は懲戒解雇とする。
- 6)懲戒解雇処分
- 即日解雇する。この場合、行政官庁の解雇予告除外の認定を得たときには、解雇予告手当を支給しない。
第70条(懲戒の事由)
無期雇用派遣社員が次の何れかに該当する場合は、情状に応じ、前条第1項から第5項とする。
- 1)正当な理由なく無断欠勤3日以上におよぶとき
- 2)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤怠を怠ったとき
- 3)過失により会社に損害を与えたとき
- 4)素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき
- 5)ハラスメント行為を行ったとき
- 6)前号までの懲戒を受けた無期雇用派遣社員の上司で、その懲戒処分に至った原因が上司の監督不行き届きによるものであるとき
- 7)会社の許可なく他社に二重契約をしたとき
- 8)本規則または会社の諸規程に違反したときで、その事案が軽微な場合
第71条(懲戒の手続き)
懲戒を行う場合は、所属長の上申に基づき、所属長で実情を調査し、本人の審問および異議申し立ての聴取を行なった上で社長がこれを決定する。
第72条(懲戒解雇の種類)
- 1.無期雇用派遣社員が次の何れかに該当する場合は、懲戒解雇とする。
ただし、情状により解雇とする場合がある。- 1)正当な理由なく無断欠勤14日に及び、出勤の督促に応じないとき。
ただし、状況に応じ、第10条第1項第3号に規定する懲戒解雇を適用することがある。 - 2)しばしば遅刻、早退、および欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき
- 3)会社における窃盗、横領、傷害等刑法に該当する行為があったとき
- 4)刑事事件で有罪の判決を受けたとき
- 5)故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
- 6)素行不良で会社内の秩序を著しく乱したとき
- 7)重大なハラスメント行為があったとき
- 8)重大な経歴詐称をしたとき
- 9)会社の秘密を漏洩させまたは漏洩させようとしたとき、守秘義務規程に違反したとき
- 10)会社または他人に対し誹謗中傷を行い信用を失墜させまたは名誉を毀損したとき
- 11)その他、前各号に準じた重大な行為があったとき
- 12)本規則または会社の諸規程に違反したときで、その事案が悪質または重大な場合
- 1)正当な理由なく無断欠勤14日に及び、出勤の督促に応じないとき。
- 2.懲戒解雇事由に該当するとして、懲戒解雇になるおそれがある無期雇用派遣社員については、事前に弁明の機会を与える。
第73条(損害賠償責任)
- 1.故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、その損害の一部または全部について賠償をさせることがある。なお、この損害賠償の責任は退職後も免れることはできない。
- 2.前項の損害賠償の割合については、そのつど会社が決定する。
第74条(改廃)
この規程の改廃は、社員の過半数を代表する者の意見を聞いて行うものとする。
付則
- 1.この規則は、平成28年7月1日から制定実施する。
- 2.この規則は、令和2年4月1日から制定実施する。
- 3.この規則は、令和4年11月1日から改訂実施する。