レゾナゲート ハラスメント防止規程
 

第1章  総   則


(目的)
 第1条 この規程は、職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントなど)を
 防止するために社員が遵守すべき事項や防止するための措置等を定めたものであり、働きやすい職場環境を
 実現することを目的とする。

(定義)
 第2条 セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という。)は、次のように区分し、定義するものとする。
 なお、性的な言動とは、性的な内容の発言および性的な行動をいう。
(1)職場において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する社員の対応によって、その社員が解雇、
 降格、減給などの不利益を受けるものであること(対価型セクハラ)。
(2)職場において行われるもので、本人の意に反する性的な言動に対する社員の就業環境が不快なものになるため
 能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、社員が就業する上で看過できない程度の支障が生じるものであること
 (環境型セクハラ)。
 2.パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)とは、職場における地位や人間関係などの職場内の優位
 性を背景に、業務の適正な範疇を超えて人格と尊厳を侵害する言動をいい、いじめや嫌がらせの行為を含むものと
 する。
 3.前各項のいずれも、職権を背景にしないハラスメント行為も含むものとし、これらに準ずるものであって職場
 環境を悪化させたり個人の人格や尊厳を侵害したりするような一切の行為を、この規程におけるハラスメントと
 する。

 

第2章  禁止行為

(セクハラ行為の禁止)
 第3条 社員は、次に掲げるようなセクハラ行為を行ってはならない。
 (1)性的な冗談や性的な噂をすること。
 (2)職場における社員の服装、身体または外見に関して性的な批評をすること。
 (3)相手が固辞しているのに、職場の社員をしつこくデート等に誘うこと。
 (4)性的な写真や漫画などを見せること。
 (5)ヌード・ポスター等を掲示すること。
 (6)職場の社員を何回もじっと見つめること。
 (7)職場の社員を職場内外でつけ回すこと。
 (8)職場において、社員に対して性的な関係を要求すること。
 (9)職場の社員の衣服または身体をむやみに触ること。
 (10)頼まれてもいないのに首や肩のマッサージ等をすること。
 (11)その他前各号に準ずる行為をすること。

(パワハラ行為の禁止)
 第4条 社員は、次に掲げるようなパワハラ行為を行ってはならない。
 (1)机を叩いたり、書類を投げつけたりするなどして相手を脅すこと。
 (2)他の社員がいる前で、一方的に恫喝すること。
 (3)部下からの相談などを恣意的に拒絶したり、無視したりすること。
 (4)人格や尊厳を否定するような発言を繰り返すこと。
 (5)会社の方針とは無関係に、自分のやり方や考え方を部下に強要すること。
 (6)自分の責任を棚上げにして、部下に責任をなすりつけること。
 (7)不当な転勤や退職を強要したり、解雇をちらつかせたりすること。
 (8)業務上必要な情報や助言などを与えないこと。
 (9)その他前各号に準ずる行為をすること。

 

第3章  相談・苦情の取扱い

(相談窓口の設置)
 第5条 会社は、ハラスメントに関する相談・苦情に対応するため業務管理部に相談窓口を設ける。
 2.相談窓口は次の業務を担当するものとする。
 (1)ハラスメントに関する相談・苦情を受け付けること。
 (2)相談・苦情があった事案について、事実関係を確認すること。
 (3)相談・苦情があった事案について、事実に基づいた適切な措置を講ずること。
 (4)その他、ハラスメント防止に関連する事項の処理を行うこと。

(相談・苦情の申出)
 第6条 ハラスメントを受けた社員またはハラスメントを目撃した社員は、相談窓口に対してハラスメントに
 関する相談・苦情の申出を行うことができる。
 2.ハラスメントに関する相談・苦情の申出は、現実に発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合にも
 行うことができる。

(申出の方法)
 第7条 前条に定める相談・苦情の申出は、書面または口頭で行うものとする。

(プライバシーの保護)
 第8条 相談窓口の担当者は、申出をした社員および関係当事者のプライバシーの保護に十分留意しなければなら
 ない。

(不利益取扱いの禁止)
 第9条 会社は、社員がハラスメントに関する相談・苦情を申し出たことを理由として、当該社員に不利益な
 取扱いをしてはならない。
 

第4章  ハラスメントへの対応

(事実認定)
 第10条 ハラスメントの最終的な事実認定は、相談窓口からの報告をもとに、取締役会で行う。

(懲戒処分)
 第11条 会社は、ハラスメント行為が認められた社員に対し、就業規則に基づいて懲戒処分を行う。

(指導・啓発)
 第12条 会社および職場内の管理監督者は、社員によるハラスメント行為が起きないよう、社員の指導・啓発に
 努めなければならない。

(再発の防止)
 第13条 会社は、ハラスメントが発生した場合は、速やかに再発防止に取り組むこととする。


 附  則

 (施行日)本規程は平成22年7月1日より施行する。
 (改定日)平成28年6月1日